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福祉・支援制度のご案内

自立支援医療制度について

自立支援医療(精神通院医療)は、精神科の通院治療やお薬、訪問看護などにかかる医療費の自己負担を軽減する公的制度です。
入院には適用されませんが、通常は医療費の自己負担が3割のところ、この制度を利用すると原則1割の負担に抑えられます。
さらに、所得に応じて1か月あたりの自己負担額には上限が設けられており、負担が大きくなりすぎないよう配慮されています。

自立支援医療制度の詳細

対象となる方

下記のような精神疾患(てんかんを含む)により、通院による治療を続ける必要がある方

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
申請窓口 お住まいの市区町村の担当窓口
適用病院 申請する際に登録した病院のみ適用。(薬局は2ヶ所登録が可能)
有効期限 1年間(診断書は2年ごとに必要、継続時に再度審査があり受理されたら継続される)

医療費について

  • 医療費が1割負担となります。(薬局での調剤料等も含む)
  • 所得に応じて月ごとの上限額が設定されており、その金額に達した場合、それ以降の医療費はかかりません。

精神障害者保健福祉手帳について

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害があることを認定する制度で、精神に障害のある方の自立と社会参加を支援することを目的としています。手帳をお持ちの方には、税制優遇、交通機関の割引、就労支援など、さまざまな支援策が用意されています。対象となるのは、知的障害を除く精神疾患により、日常生活や社会生活に長期間支障がある方です。また、手帳の申請には、精神疾患による初診から6か月以上経過していることが必要です。各市区町村の担当窓口にて申請いただけます。

精神障害者保健福祉手帳を申請するための必要条件

下記の条件をいずれも満たしている必要があります。

精神疾患(知的障害を除く)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があること

該知的障害を除く精神疾患により、長期間にわたって日常生活や社会生活に支障があることが、申請の対象となります。
対象の精神疾患は以下の通りです。

  • 統合失調症
  • うつ病、そううつ病などの気分障害
  • てんかん
  • 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
  • 高次脳機能障害
  • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
  • そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)

対象の精神疾患による初診から6カ月以上経っていること

病状の安定性や継続的な状態を判断するために、申請時点で、対象となる精神疾患の初診日から6カ月以上が経過している必要があります。

精神障害者保健福祉手帳の等級

精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まであります。

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等級 主な対象者 日常生活の状態 社会支援の必要性 状況例
1級 重度の障害がある方 日常生活全般において介助が必要で、自立した動作は困難。 終日支援が必要 ほとんど寝たきり、意思疎通が難しい。
2級 中程度の障害がある方 身の回りのことは一部できるが、社会生活に著しい制約あり。 かなりの支援が必要 外出が困難で家族の支援が必要。
3級 軽度の障害がある方 一応自立しているが、仕事や人間関係に困難あり。 一部支援が必要 就労しているが対人関係で支障あり、通院継続中。

精神障害者保健福祉手帳により受けられる支援

全国一律に行われている支援

  • 公共料金等の割引
    • NHK受信料の減免
  • 税金の控除・減免
    • 相続税の控除
    • 所得税の軽減
    • 自動車税の軽減(1級の方)

地域や事業者によって行われていることがある支援

  • 公共料金等の割引
    • 上下水道料金の割引
    • 鉄道、バス、タクシーなどの運賃割引
    • 公共施設の入場料等の割引
    • 携帯電話料金の割引
  • 手当の支給
    • 福祉手当
    • 通所交通費の助成
  • その他
    • 公営住宅の優先入居

「自立支援制度」「精神障害者保健福祉手帳」の適応には

「自立支援制度」「精神障害者保健福祉手帳」の適応には、お住まいの市区町村担当窓口にて申請手続きが必要です。
申請にあたり、当院にて各種診断書は発行いたしますが、適応・不適応の判断は市区町村の審査により決定します。(申請したら必ず適応になるとは限りません。)症状が軽度な場合や治療期間が短期間の場合は不適応になる可能性があります。